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建物や機械設備

建物や機械設備などは、生産の成果として生み出されます。フローとして生まれる。それが貯えられて、以後の生産にストックとして機能するのだと言えます。しかしもし、その建物や機械を生産するのに借金をしたのだとすれば、どうなりますか。資産というストックの拡大は、借金というストックの増大と裏腹だということになりますね。そもそも、ある人に借金(負債)があるということは、それを貸した人がいるということです。そして、その貸手にとっては、貸したものは資産です。だから、人々のもっている資産を合計するということは、人々のもつ負債を合計するということにもなるわけですね。このように経済主体の間には、誰かの資産は誰かの負債という関係があります。その両者を清算・相殺したりしないで、資産の側面からだけ見て合計したもの、それが国民資産と呼ばれるものです。

農に広業の不振

農業の不振もソ連にとって頭の痛い問題で、「ソ連経済のアキレスけん」と言われています。特に80年代の穀物生産の不振は深刻でした。家畜の飼料としての穀物の需要が増えたのも一因ですが、より大きな理由としては、農業集団化の弊害をあげることができるでしょう。ソフホーズ(国営農場)、コルホーズ(集団農場)などでは、トップの人事を上部機関や党が握り、上からの指令に従う受け身の体質がしみついているうえ、青年層の都市への流出などで、労働力の弱体化も目立っていました。ゴルバチョフ政権は、家族や小さなグループによる請負耕作制度や農地の賃貸制度などを奨励し、農民に「自分の土地」を与える方向で農業テコ入れを進めています。ただ、農地の私的所有を明確に保証する動きには、保守派の抵抗も大きいようです。ソ連は世界一の産油国ですし、石炭や天然ガスにも恵まれています。エネルギー資源の豊富さはソ連経済の強みでもありました。しかし、エネルギー分野でも問題が目立つようになってきました。原油の生産が頭打ちの傾向を強め、厳しい労働環境と石鹸などの必需品の不足が引き金になって、炭鉱のストも繰り返されるようになりました。

再生手続の開始決定後

再生手続の開始決定後は、裁判所の許可を得て営業の全部または一部を譲渡することができる。債権者に対し、どのような再建スキームでどういう形で弁済するかは再生計画で定めて、債権者の法定多数の同意(賛成)を得る必要がある。営業譲渡は極めて重要な行為であり、債務者企業の再建の行方、債権者に対する弁済率を事実上決めてしまう。したがって、本来債権者の同意を必要とする再生計画で決定することが筋ではある。しかし、再生計画の成立まで待つとなると資産の劣化が進んでしまい、営業譲渡そのものが困難となることもある。そのため再生手続では、再生計画によらずに、つまり債権者の法定多数の同意を得ることなく、裁判所の許可で早期に営業譲渡を実行できるようになっている(民事再生法42条)。もっとも、営業譲渡は債権者にとって重大な利害のある事項なので(営業のほとんど全部が譲渡された場合、債権者は譲渡代金から弁済を受けるだけとなり、再生計画〈弁済計画〉の内容がこの時点で実質的に決定してしまうことになる)、裁判所は許可を出すにあたって、債権者の意見を聞かなければならない。具体的には、債権者の数がそれほど多くないときは債権者集会を開催し、全ての債権者の意見をその場で聞く。債権者の数が多い場合は、主要債権者は債権者集会に呼び出し、その他の債権者については、新聞広告や個別通知等の方法により意見を聞くことになる。裁判所は債権者の意向を重視するが、実務的にはこの時点で多くの債権者が明確に反対の意思を表明することはほとんどない(もっとも賛成の意思を積極的に表明することもないが)。一部の債権者が感情的に反発することもあるが、営業譲渡の必要性、合理性が認められれば、裁判所はほぼ問題なく営業譲渡の許可を出すことになる。