損害保険の特徴

日弁連交通事故相談センターは、日本全国の弁護士会に、相談所を設けています。ただし、示談斡旋ができるのは、主に県庁所在地の弁護士会に限られています。手続きは、交通事故紛争処理センターの場合と同様です。被害者からの申立てにより期日を決め、第一回示談斡旋期日に、被害者、加害者の双方を呼び出して、センターの示談斡旋担当弁護士が話を聞きます。原則として三回までの折衝で、示談の成立をめざします。申立てから第一回の期日までは、一か月から一か月半、次の期日は概ね一か月以内、さらに次はまた一か月以内くらいのペースで進みます。よほど金額に大きな隔たりがない限り、三回までの示談折衝の中で、担当弁護士から示談斡旋案が示されます。双方が斡旋案に同意すれば、示談成立となります。決裂したらどうなるか。加害者の保険が、いわゆる損保の場合には、決裂すれば日弁連ではそれ以上の手続きを進められなくなります。あとは訴訟などで闘うしかありません。しかし、加害者の保険が、日弁連で定めている七つの共済のいずれかである場合には、紛セと同様、審査委員会の審査に回すことができます。審査に回して「評決」というのが下りますと、その共済は、「評決」に拘束されます。一方、被害者はこれに拘束されません。被害者が「評決」の内容に同意すれば、示談成立となります。これは紛争処理センターの場合と同様です。
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